持続化給付金:非常勤講師も対象のはずがほとんどの方がもらえない現状となって
います。学校が休校で仕事がなくなった方も多々いるはず、なぜもらなくなってしま
ったのか。事業収入がポイントとなってきますが、事業収入とはなんなのでしょうか。
非常勤講師だって厳しいのに。。。どうにかならないのかな。。
持続化給付金:非常勤講師はもらえる?
実は、もらえる非常勤講師ともらえない非常勤講師がいます。
どういうこと?
今回の持続化給付金の対象は、『事業収入を得ている人』です。
ここが大きなポイントになっていて、確定申告をする際にご自身の収入を
どの分類にしているか。が決め手となります。
考えられる分類は、
1:事業収入(事業所得)
2:給与所得
3:雑所得
の3つです。
それぞれ大まかな分類はありますが、明確な分け方はないので、
実際に去年まで自分がどういった名目で申請していたか。
を確認する必要があります。
因みに
1:事業収入(事業所得)は、
自身がその事業の責任を負っているビジネス。
2:給与所得は、どこかに依頼され賃金を与える側が主導となっている仕事。3:雑所得は、どこに分類するか迷ったときに使います。
*だいぶザックリです。
非常勤講師の方は、おそらく2の給与所得扱いが多いのではないでしょうか。
それだと、現状給付対象外ですが、
もし、講師の他にもビジネスをしていたりして、その収入が『事業所得』扱い
になっていれば、申請可能です。
つまり、
非常勤講師だからだめ。というわけではなく、1つでも『事業収入』が
あれば、申請可能である。
ということです。
ご自身が、何所得か分からない場合は、去年の確定申告の書類を
見てみましょう。どこかに明記してあるはずです。
そのほかの持続化給付金の問題
⇒法人事業概況説明書が無い場合ダウンロードできる!ダウンロード先有
⇒給付金もらえるフリーランスともらえないフリーランス何が違うの?
⇒持続化給付金申請後に連絡メールは?いつ入金されるか。変更したい時は。
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