緊急事態宣言が出され、千葉もその対象となっています。
それによって、保育園も休園要請・登園自粛要請が出されています。
でも、保育料や給食費は支払い済み・家で面倒見なきゃいけないのにその費用は
どうなるの?
緊急事態宣言による千葉市の対応
▶保育園の登園について
千葉市は、保育園の登園自粛願いを出しています。
千葉市内の認定こども園(2号児童、3号児童)・保育園・地域型保育事業所について、
新型コロナウィルス感染症の拡大により以下の期間で登園自粛をお願いしております。
▶期間は
期間:令和2年4月8日(水)~5月2日(土)
※休日保育は5月6日(水)まで
※状況に応じて変動する場合があります。
▶登園しなかった時の保育料について
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保育料の減免
登園を自粛した日数分の保育料は、以下により後日返金します。
・4月8日(水)から5月2日(土)までの間、保育園等の開園日(土曜日含む)に10日以上お休みいただいた方は、4月分の保育料を全額免除します。
・上記の期間、10日未満(土曜日含む)お休みいただいた場合は、日割り計算します。※原則として一度決定済の保育料を お支払いください。
※後日、各園から登園自粛に協力いただいた日数の報告を受け、返金いたします。
(民間の認定こども園、小規模保育事業など、園と直接契約している場合は、各園にお問い合わせください。)
※お休みの日数を保護者の皆様から市へ報告する必要はありません。
(市に対する手続きは不要です。保育園等の利用状況を市・園で確認します。)
※延長保育料は、現状のとおり、利用日数に関わらず4月分の料金を徴収します。なお、4月に1日も利用しない場合は後日返金します。 -
給食費の減免
食材料費の注文等を園がキャンセルできる食数分は、給食費を減免するよう市から園に依頼しています。詳細は各園に確認してください。
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その他
お仕事等でお子さんを預ける際は、お子さんの健康状態の把握に努め、体調不良の際には登園を控えてください。
と、千葉市のHPに記載されています。
臨時休園となるケース
当該園の児童または職員に新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、
当該園を臨時休園(14日間)します。
臨時休園する場合
(1)当該園近隣で感染が複数確認される等、地域で感染拡大の恐れがあると判断した場合
(2)市内各所で感染が確認されるなど、市内全域に感染拡大の恐れがあると判断した場合
4月入所選考で内定した児童の登園について
4月入所選考において内定した児童について、
原則、4月1日からの在籍となります。
なお、実際に登園を開始する日を遅らせることは可能です。
実際に登園を開始する日についてのご相談は、内定先の園とご相談ください。
4月に育児休業明けとして入所内定した児童について
就労先からの要請等により一時的に育児休業が延長となり、
5月中の職場復帰(復帰時期未定含む。)となる場合は、
内定の取り消しとはならず、4月からの在籍となります。
内定先の園が所在する区こども家庭課に、ご相談ください。
※在籍日(実際に登園を開始する日ではありません。)から、
保育料等の支払いは必要となります。
※登園自粛の要請や臨時休園が発生した場合、
登園にかかる取り扱いが変更となる可能性があります。
それぞれで状況が異なると思いますが、落ち着いて
今何が必要で、何をしなければならないのか。頼れるところはどこなのか。
色々相談して、一緒に乗り切りましょう(#^^#)
「求職中」を理由として保育が必要だった場合の認定期間について
保育の必要性の事由が「求職中」で4月30日までの認定期間となっている児童について、5月1日までに就労開始ができない場合は、認定期間を5月末日まで延長いたします。園の所在する区こども家庭課に、ご相談ください。
※今後の状況により、取り扱いが変更となる可能性があります。
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