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東京都【感染拡大防止協力金】休業要請の対象業種・協力金は誰にいくらいつから

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2020年4月10日東京都知事 小池百合子さんが、緊急事態宣言を受けて東京としての
対策を発表しました。
2020年4月11日より、休業要請が実施されます。
対象業種はいったいどの業種か。
休業した場合の、協力金はいくらもらえるのか。

まとめてみました。

『追記』:2020年4月15日の発表事項を下方に追加しました。

2020年4月10日小池都知事の発表によると ポイントは3点です。

1:休業要請 休業しなければいけないのはどの業種か。
2:協力金  休業した場合にいくらもらえるのか。
3:営業短縮要請 何時から何時まで営業可能なのか。


*これ午後5時というのは表記ミスだそうで、
営業時間は午前5時から午後8時だそうです。

▶休業要請 休業しなければいけないのはどの業種か。期間は

小池都知事の会見によると

大学、自動車教習所、学習塾、体育館、スポーツクラブ、劇場、映画館、
ライブハウス、美術館、図書館、ナイトクラブ、バー、マンガ喫茶、
カラオケ、パチンコ、勝馬投票券販売所、ゲームセンター

です。
保育所や児童クラブ、医療現場 スーパーなど、生活するのに必要な
業態はそのまま。

しかし、妊婦さんなどへのテレワーク・休みやすい環境体制を整えてください。
と言っていました。

期間は、現状では約1か月。
1か月様子を見て次の対策を考えていくのだと思います。

▶協力金  休業した場合にいくらもらえるのか。

都の要請に全面的に協力した企業。

と小池都知事は言っていました。

全面的というのはどういうことか分かりませんが、細かな所は調整中。
とにかく保証するから、休んでくれ!というのが本当のところだと思います。

金額としては、50万円。
2店舗以上の方には100万円としています。

受け渡し、申請方法については調整中。

 

▶営業短縮要請 何時から何時まで営業可能なのか。

居酒屋を含む飲食店は、
午前5時から午後8時まで。
アルコール提供は午後7時まで。

これ以降は営業はしないでください。ということです。

協力金対象企業は

対象                         2020年4月15日

5月6日までの期間中、20日間以上の休業や営業短縮に応じた事業者を対象

本社が東京ではないが、店舗が東京にある場合は?

協力金はもらえます。
協力金は都外に本社がある事業者でも、都内の店舗を休業すれば対象となる。

申請期間は。

支給に向けた申請期間は4月22日~6月30日を予定。

申請に必要な書類は

休業を告知するホームページ
店頭ポスターが確認できる書類の提出が求められる。

休んだことが分かるようなものを用意する必要がありますね。

いつ支払われる?

協力金は5月上旬から支払われる予定。

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