コロナが想像以上に長引いていますね。各方面に影響が出ていると思います。
そして、いつも通りが出来ないと思わぬ出費があったり、収入が減ったりと
大変ですよね。 国や市町村も各種給付金・協力金・助成金・手当を用意してくれて
います。
自分の条件に合った給付金や助成金がないかチェックしてみましょう。
コロナに関する 給付金・助成金・協力金一覧
▶特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連):個人
これは、全員に10万円というあれです。
当初は、条件付きで30万と言われていましたが、条件なしで全員に10万と
なり、これは決定しましたね。
2020年5月3日現在、既に申請が始まっています。
条件
対象者 | 2020年4月27日を基準日とし、住民基本台帳に登録されている全ての人 |
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受給額 | 10万円 |
実施主体 | 各市区町村 |
政府の説明では、上記のように記されています。
対象者がちょっと分かりにくいですよね。
◆基本的に普通に住民票があれば、10万円もらえます。
特別なケース:海外赴任者
海外赴任者は、住民票を抜いている方が多いと思います。
2020年4月27日の時点で住民票が日本にあれば、給付対象者です。
(10万円もらえます)
2020年4月27日時点で、住民票抜いていれば、、、、給付対象外です。
(10万円もらえません)
詳しくは⇒海外赴任者は、10万円もらえるの?
特別なケース:新生児・子供
2020年4月27日までに生まれた子供は、赤ちゃんでも子供でも、大家族でも
給付対象者です。(赤ちゃんも10万円もらえます)
詳しくは⇒赤ちゃん・子供は、10万円もらえるの?
特別なケース:年金受給者
住民票があれば、もらえます。
申請方法
申請方法は、2つ。
オンラインと郵送です。
オンライン
マイナンバーカードがある方ができます。
申し込みはこちらから⇒10万円オンライン申し込み
郵送
住民票通りに、各世帯世帯主宛に各市区町村から書類がいくので、それに
記載し返送すればOKです。
必要書類
⇒こちらで詳しく!10万円給付:申し込み方法と条件
▶小学校等の臨時休業に対応する保護者支援:個人
対象者 | 小学校等の臨時休校に伴い、子供の世話を行うために 契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者の方 |
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受給額 | 4,100/日 |
実施主体 | 厚生労働省 |
▶傷病手当(全国健康保険協会 ):個人
対象者 | 以下のすべてを満たした健康保険の被保険者が支給対象 ・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること ・仕事に就くことができないこと ・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと ・休業した期間について給与の支払いがないこと |
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受給金額 | ・傷病手当金が支給される前年の標準報酬月額 ÷ 30日 × (2 / 3) |
▶企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置) 【個人・法人向け】
コロナの影響で、働かざるを負えなくなったが、子供を預けるところがなく
やむをえなく、ベビーシッターなどを頼んだ時の費用を補助してくれるものです。
個人
対象者 | ①-③に当てはまる方 ①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど) ②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない ③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている |
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内容 | 小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) が支給されます。 ・1日の上限枚数:5枚/人 ・1ヶ月の上限枚数:120枚/家庭 年間の上限枚数:上限なし |
利用手続き | 全国保育サービス協会から委託を受けた団体(※)に対して、 必要な枚数を申し込み、郵送されてくる割引券を受け取りご自身でベビーシッター事業者に利用申し込みを行います。 |
詳しい資料はこちら⇒PDF資料
企業勤めの場合
企業に勤めている方が利用する方法としては、努めている会社の福利厚生等の担当者に対して必要な枚数を申込、会社から割引券を受け取る形になります。
割引券交付前にベビーシッターを利用した場合:必要書類・必要物
4月1日以降に割引券の交付前にベビーシッターを利用した場合については一旦利用料金を全額支払い、割引券が交付されたのちにベビーシッター事業者に割引券を提出することで割引額の返還を受けることができるようです。
ただし、返還を受けるためには利用日次と金額が確認できる領収書等が必要となるので必ず保管しておきましょう。
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援 【個人・個人事業主】
コロナの影響で、収入が減った方対象に国民健康保険料を免除する。
というものです。
対象者 | 以下のいずれかに当てはまる世帯 ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯 ②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 ③新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯 |
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減免の対象となる保険料 | 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの |
出典・参考:
国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について|厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課
申請先は?
こちらは、各市町村で対応しているようなので、
ご自身が属する、市区町村の『国民健康保険』を取り扱っている部署に
問い合わせするのが確実だと思います。
持続化給付金【個人事業主・法人向け】
対象者 | 以下のすべてを満たす者 ・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者 ・資本金10億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります。 |
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受給金額上限 | 個人事業者:100万円 法人:200万円 |
計算方法 | 前年の総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12カ月) |
出典・参考:持続化給付金に関するお知らせ|経済産業省
5月1日よりいよいよ受付が開始しましたね。
申請は特設サイトでの電子申請(5/1~)と、パソコンが苦手な方に向けて開設される「申請サポート会場(開設日時未定)」での申請の2種類が選択可能です。
自分はどれくらいもらえるのか。
ざっくりと、前年度同月と今年度を比べて、その差額×12の金額がもらえます。
(上限法人200万円・個人事業主フリーランス100万円)
計算方法や申請方法詳しくはこちら⇒持続化給付金の計算方法
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